新交通システムとは適用領域と導入地域導入事例|国の補助制度|新交通システムの歴史資料編新交通システム研究部会について

国の補助制度

  • インフラ補助制度

1.インフラ補助制度創設の経緯

 「都市モノレール整備の促進に関する法律」(昭和47年11月17日、法律第129号)を受け、昭和49年度に、都市モノレールのインフラ部分(支柱、桁等)を道路の一部として整備するインフラ補助制度が創設され、以降、昭和50年度に新交通システム(ガイドウェイシステム)も補助対象として拡充されている。
 補助制度の根拠については、都市モノレール等は道路交通の一部として一般交通の用に供するため軌道法上の軌道とされているが、道路法上の取扱いについては、

  1. 都市モノレール等は道路交通の補助的機関として道路交通の一部を分担していること
  2. 路面交通のための空間と都市モノレール等のための空間とは一体的な空間を構成しており、双方の運行の安全性と構造上の安全性を確保するためには、両者を一体的に建設・管理する必要があること
  3. 都市における交通需要に対処するために、道路の拡幅を行うか、あるいは高架構造として都市モノレール等を整備するかは都市計画において定められるべきものであり、道路交通計画上は道路管理者が担当すべき事項と考えられること

 等から、都市モノレール等の支柱、桁等のいわゆるインフラ部は、道路構造の一部として理解され、道路管理者の負担において整備すべきものと解されることによる。

2.インフラ補助制度

  1. インフラ部分を道路として整備する。
  2. インフラ部分の建設費に対する補助率は、沖縄等を除き1/2とする。
  3. 平成22年度より社会資本整備総合交付金に統一され、関連社会資本整備事業、効果促進事業と併せることにより、インフラ外施設への支援も可能となっている。

3.インフラ部、インフラ外の区分について

 インフラ部とは、特殊街路として都市計画決定され、道路の一部として整備される構造物と定義される。例えば、高架式の路線にあっては下表のような整理が考えられる。

インフラ部支柱軌道桁、床版及び停留場を支持する柱(当該柱を支持する土台及び基礎を含む)をいう。
桁及び床版軌道桁、床版及びこれらを支持する桁等をいう。ただし、軌道桁については摩耗層部分、車両誘導壁及び軌道桁等に取り付ける電車線等は含まないものとする。なお、道路上に設ける分岐器、側線を含む。
停留場乗降場、駅舎の骨格を形成する屋根、壁、柱等の構築、階段バリアフリー施設、安全対策施設、コンコース等の連絡通路をいう。ただし、内装を除く。なお、停留場内の駅務室、改札施設等専ら軌道経営者の業務の用に供する施設は含まないものとする。
交通安全施設等軌道桁防護工、支柱防護工、保守点検用通路、避難用通路、停留場における転落防止柵、落下防護工をいう。
インフラ外部停留場費
車両費
諸建物費
通信線路費
電力線路費
変電所
内装工事、駅務機器

管理棟及び付帯施設
信号保安、保安通信施設
電車線、配電線
建物、機器

 なお、掘割式、トンネル式等の特殊なものの区分についても、同様の取り扱いとする。また、道路上(新たに道路区域を設定して整備するものを含む)に設ける支線(車庫含む)の支柱、桁及び床版についてもインフラ部として取り扱うものとする。

参考図⑴ 新交通システムの停留場部のインフラ・インフラ外部の区分


参考図⑵ 新交通システム軌道部のインフラ・インフラ外部の区分