|新交通システムとは|適用領域と導入地域導入事例国の補助制度新交通システムの歴史資料編新交通システム研究部会について

新交通システムとは

  • 沿革
 昭和40年代後半以降、モータリゼーションの進展によって道路交通の輻輳・渋滞が深刻化する一方、自動車交通需要の増大に対応する道路整備にも限界があることから、既存道路の空間を利用して道路交通の補助的役割を果たす新交通システムの整備が進められてきた。
 新交通システムは、昭和47年11月に公布・施行された「都市モノレールの整備の促進に関する法律」に都市モノレールに準じて位置づけられている。この法律は、都市内道路の上下空間に都市モノレールの建設を促進することによって、通勤・通学を中心とする輸送需要に対応し、その他の交通機関とともに都市内の交通の円滑化を図り、公衆の利便の増進に寄与することを目的としている。その路線の建設については、都市計画決定を行うことが必要であり、その整備促進のために必要な資金については、国及び地方公共団体に財政上の措置を講ずる義務を負わせるとともに、道路管理者に対しても都市モノレールの新設・改築に関し円滑な事業執行ができるよう配慮を義務づけることにより建設促進を図ることとしている。
 この法律を受ける形で、新交通システムに対してもインフラ部分を道路の一部として補助対象とする制度(インフラ補助制度)が拡充された。

  • 新交通システム等の定義

 新交通システムの定義は、「都市モノレールの整備促進に関する法律」2条及び3条に基づき定められている都市モノレールに準じ、

  1. 「桁上に設置された走行路(床版)の上を、車両が案内レールに従って走行するシステムで、人又は貨物を運送する施設であること。
  2. 一般交通の用に供するものであること
  3. 軌道桁は主として道路法による道路に架設されるものであること
  4. その路線の大部分が都市計画区域内に存するものであること

の4つの要件のすべてに該当するものとされる。